都市計画区域・準都市計画区域

都市計画区域の指定

都市計画区域とは

街づくりを行う場所

都市計画地域はどこに指定されるか

行政区画とは無関係に都市計画区域を指定できる。 一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要があるとき。

都市計画区域は誰が指定するか

1つの都道府県ないに指定する時は、 関係市町村および都道県都市計画審議会の意見を聞き→国土交通大臣に協議し、その同意を得て→都道府県が指定する 2つの都府県にまたがるときは 関係都府県の意見を聞き→国土交通大臣が指定する

準都市計画区域の指定

準都市計画区域とは

都市計画区域に指定されていないが、高速道路のインターチェンジなど、周辺で大規模な開発や建築が行われる場所の乱開発を防止し、環境を保全するために準都市計画区域を指定できる。

準都市計画区域は誰が指定するか

関係市町村および都道県都市計画審議会の意見を聞いて→都道府県が指定する

都市計画法の構造

都市計画法の全体像をおおまかにまとめる

1.都市計画区域の指定

まずは日本のどこに街づくりしていくか決める。

2.都市計画の決定

次にその中をどのように街づくりしていくかきめる。

2-1市街化区域と市街化調整区域に分ける

  • 市街化区域
    積極的に開発を行う地域
  • 市街化調整区域
    開発を抑制する地域

2-2市街化区域に用途地域を指定する

市街化区域の中を住宅街や商業、工業を行う地域に指定する。